フィリピンで会社を設立するには多くの時間と忍耐を必要とします。当社はスピーディーに低価格で法人設立サービスをご提供しています。また、お客様がお仕事に集中できるよう、経理・総務・人事等をサポートします。
会社設立・管理
会社設立
フィリピンの法律では、一般的に外国人投資家の株式保有比率は40%ですが、会社形態によっては100%まで可能です。以下の事業所では、外国人の資本保有が100%まで認められています。
- その事業内容がフィリピンの海外投資ネガティブリスト(小売業、マスメディアなど)に記載されていない。
- その収益の60%以上が海外に提供される商品やサービスから得られる事業に従事している。
- その外国人投資家が200,000米ドル相当の払込資本を有する。
マニラボが提供するサービス
- SEC(証券取引委員会)への申請、BIR(内国歳入庁)へ登録、自治体での営業許可取得、その他役所の手続き代行サービス。フィリピン人発起人・役員の紹介。
- 賃貸オフィス探し、賃貸契約等
- 賃貸契約書等の作成。
- 銀行口座開設、電気・水道・電話等の契約。
- 従業員の求人・採用、雇用契約書・就業規則の作成
- 総務・経理・人事の代行及び、顧問弁護士・公認会計士および当社スタッフに よる代行。
- 経済特区認定・特別ライセンス取得
- 経済特区認定に必要な申請(PEZA、CEZAなど)
- 特別なビジネス運用ライセンス(VC Exchange License、Online Gaming Licenseなど)