開かれた市場


    外資は原則自由
    進出企業に対する税制面での優遇政策が、ASEAN随一


    1987年発効のオムニバス投資法に基づき、
    投資委員会(BOI)およびフィリピン経済特区庁(PEZA)に登録する企業は、
    一定期間(最長8年)の所得税免除、スペアパーツの免税輸入、
    埠頭使用税・輸出税免除等の優遇措置を受けることが可能。


    欧米などから受託するBPOはインドを抜いて、フィリピンが世界一
    例)コールセンターでは40万人以上を雇用


    ただし、
    国内市場向け事業で外国投資ネガティブリストに
    掲載されている分野においては外国資本の参入に規制がかかります。


フィリピンの魅力-imagesleft